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資格取得届、被扶養者異動届等の住所の記載について

健康保険法施行規則の一部が改正されました。令和5年12月8日より施行されます。

被保険者資格取得届、被扶養者異動届、任意継続被保険者資格取得申出書における「住所欄」には、住民票に記載の住所を記載してください。(居所と異なる場合は、別途お届けが必要です。)

届書の提出の際は、ご協力くださいますようお願い致します。

住民票上の住所を把握することで、個人番号の正確性が確保できます。

詳細につきましては、後日、事業所様宛にリーフレットをお送りいたします。

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