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柔道整復師のかかり方

何でも健康保険が使えるのではありません

柔道整復師の施術を受けられる方へ

整骨院・接骨院(柔道整復師)の看板に
「健康保険が使えます」と書いてあっても、
すべての症状に
健康保険が使えるわけではありません!

本来、整骨院・接骨院(柔道整復師)で健康保険が使えるケースは、原因が外傷性(関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態)であることが明らかな骨折や脱臼などの応急手当て、打撲、ねん挫、挫傷に限られています。しかし、それ以外の場合でも健康保険が使用されていることがあるようです。これについて厚労省は健保組合に対し、「負傷部位や原因の調査を行い、療養費の給付の適正化に取り組むこと」としています。

本来は健康保険を使用できない症状で整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかると、健康保険組合の財政に深刻な影響を与え、結果として、保険料率の引き上げなどによって被保険者の皆さま全員の負担になってしまいます。

当組合でも、被保険者・被扶養者の方が健康保険を使って柔道整復師の施術を受けた場合、後日、施術内容などについてお尋ねすることがありますので、ご協力をお願いいたします。

健康保険が使えるケース

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下記の(1)または(2)であって、AまたはBに該当する場合には健康保険による給付が受けられます。

(1)外傷性の捻挫・挫傷(肉離れ)
(2)骨折・脱臼(応急手当の場合は医師の同意は不要ですが、応急手当後の施術には医師の同意が必要です)
A.医師による治療とどちらか選ぶことができ、選んだものではない施術
B.健康保険組合がやむを得ないと認めた施術

健康保険が使えないケース

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  1. 仕事や家事やスポーツなどの日常生活による単なる肩こり、疲れ、腰痛、体調不良などに対する施術
  2. 負傷原因が不明の痛みに対する施術
  3. 神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等の疾病からくる痛みやこりに対する施術(本来医師が治療する病気)
  4. 打撲、捻挫が治ったあとの漫然とした施術、マッサージ代わりの利用
  5. 外科・整形外科で治療を受け、同時期に同じ治療個所について柔道整復師に施術を受ける場合
  6. 骨盤矯正・O脚矯正などの体のゆがみを正す施術

柔道整復師にかかる際のPoint

どんな治療にも健康保険が使えるわけではありません

「保険がききますよ」と説明されても、施術内容が健康保険適用外であれば、あとで保険相当負担分を請求されることがあります。

治療内容についてお尋ねすることがあります

柔道整復師からの請求内容が適正であるかを確認するため、皆様が柔道整復師(整骨院・接骨院)で受診された施術内容・施術経過・負傷原因等を照会させていただきます。
業務委託している点検機関(ガリバー・インターナショナル株式会社 所在地:東京都中央区)より皆様に、確認のための照会文書「柔道整復師(整骨院・接骨院)での受診に伴う確認について」を送付する場合がありますので、封書が送られてきましたら回答をご記入うえ、期限までに必ず「保険管理センター」宛てにご返送ください。
なお、ご回答いただきました内容は個人情報保護法に基づき、委託先との間で「整復師に確認する際の資料としてのみ使用する」旨の契約を交わしています。

施術の記録や領収書などを大切に保管してください

必ず領収書を受け取ってください。整骨院・接骨院は領収書の無料発行が義務づけられています。

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