topics
「出産育児一時金」及び「家族出産育児一時金」の支給額の変更について
「健康保険法施行令等の一部を改正する政令」が令和5年2月1日に公布されました(施行年月日 令和5年4月1日)。
「出産育児一時金」及び「家族出産育児一時金」の支給額は下記のとおり変更されます。
産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る「出産育児一時金」及び「家族出産育児一時金」の支給額は、以下のとおり。
現 行:40.8万円+産科医療補償制度の掛金1.2万円=総額42万円
改正後:48.8万円+産科医療補償制度の掛金1.2万円=総額50万円
- 産科医療補償制度の加入機関で出産した場合の支給額 50万円
- 令和5年4月1日の出産から適用となります。