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「出産育児一時金」及び「家族出産育児一時金」の支給額の変更について

「健康保険法施行令等の一部を改正する政令」が令和5年2月1日に公布されました(施行年月日 令和5年4月1日)。

「出産育児一時金」及び「家族出産育児一時金」の支給額は下記のとおり変更されます。

産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る「出産育児一時金」及び「家族出産育児一時金」の支給額は、以下のとおり。

現 行:40.8万円+産科医療補償制度の掛金1.2万円=総額42万円
改正後:48.8万円+産科医療補償制度の掛金1.2万円=総額50万円

  1. 産科医療補償制度の加入機関で出産した場合の支給額 50万円
  2. 令和5年4月1日の出産から適用となります。

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