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任意継続被保険者の標準報酬の基礎となる標準報酬月額について
当組合の令和7年9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎とする報酬月額とみなしたときの標準報酬月額は下記のとおりです。
公告番号 第224号
標準報酬月額 380,000円(平均額 379,110円)
適用年月日 令和8年4月1日
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当組合の令和7年9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎とする報酬月額とみなしたときの標準報酬月額は下記のとおりです。
公告番号 第224号
標準報酬月額 380,000円(平均額 379,110円)
適用年月日 令和8年4月1日