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健康保険被保険者証等について
- 健康保険被保険者証(以下、「健康保険証」という。)の交付(新規・再交付)は終了しました。
- 令和6年12月2日以降、保険医療機関等受診時は原則、マイナ保険証(健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード)を利用することになりました。
- 交付済の健康保険証は経過措置により令和7年12月1日まで利用可能です。(健康保険の資格を喪失した場合はその前日まで有効です。)令和7年12月1日までに資格喪失した場合は事業所を通じ返還してください。 なお、資格確認書交付済者を除くマイナ保険証を利用できない方には経過措置終了頃に「資格確認書」を一斉交付します。それまでの間は交付済の健康保険証をご利用ください。
- 交付済の健康保険証または資格確認書を紛失・き損した場合は資格確認書再交付申請書を提出してください。なお、従前どおり手数料負担が必要となります。
- 令和6年12月2日以降に提出された資格取得届・被扶養者(異動)届等により健康保険の資格を有する者には「資格情報のお知らせ」を発行します。ただし、マイナ保険証の利用登録がない者には「資格情報のお知らせ」に代えて「資格確認書」を交付します。なお、「資格確認書」は健康保険証と同様の管理を求められており、有効期限内に資格喪失した場合には事業所を通じ返還していただきます。 また、従前は健康保険証を即日交付していましたが、「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」はオンライン資格等確認システムへのデータ登録完了(エラーなし)の確認後に作成するため5営業日を要します。申請事由発生後は「正確な情報」を記載した届書の速やかな提出をお願いいたします。
- 保険医療機関等において施設等の機器の故障や通信障害、またはマイナンバーカードのICチップ破損等により電子証明書が利用できない場合は「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」を窓口に提示し券面の目視確認を受けることで保険診療等を受けることができます。また保険医療機関にてマイナ保険証の読み取りが出来ない場合、施設に備え付けの「被保険者資格申立書」にマイナンバーカードの券面情報等必要事項記載のうえ提出することでも保険診療を受けられます。
※マイナ保険証や資格確認書等を持参していない場合や保険資格情報を提示できない場合は、従前どおり保険医療機関等での窓口負担は医療費の全額(10割)となります。なお、保険資格を有する場合は別途、療養費支給申請書を提出することで自己負担分を除く診療費の給付を受けることができます。
※令和6年10月7日(月)~11月29日(金)の間に処理した加入者について「資格情報のお知らせ」(個人番号下4桁表示なし)を令和6年12月中旬に発行します。
状態\時期 | 被保険者証の有効期間の経過措置期間 | 経過措置終了 | |||
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令和6年12月2日~令和7年12月1日 | 令和7年12月2日~ | ||||
マイナンバー カード 取得済 |
マイナ保険証利用登録済 | マイナ保険証(電子証明書)利用 | |||
マイナンバーカード(券面目視確認) と資格情報のお知らせ | |||||
マイナ保険証利用未登録 又は電子証明書無 |
マイナンバーカード(券面目視確認) と資格情報のお知らせ | ||||
交付済の健康保険証 | 資格確認書 | ||||
マイナンバー カード 未取得 |
健康保険証保有者 | 交付済の健康保険証 | 資格確認書 | ||
令和6年12月2日以降新規加入申請 又は紛失再交付申請 |
資格確認書 |