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傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しについて

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)につきましては、令和3年6月11日に公布、同日以降順次施行されることとされ、関係省令の公布に合わせて改正内容につきご案内することとしております。健康保険法(大正11年法律第70号)の改正のうち令和4年1月1日施行分に関するものについては、以下のとおりです。

厚生労働省リーフレット

傷病手当金の支給期間
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6月間とする。

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
任意継続被保険者の資格喪失事由
(1)任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
(2)死亡したとき
(3)保険料を納付期までに納付しなかったとき
(4)被用者保険、船員保険は後期齢者医療の被保険者となったとき
(5)任意継続被保険者でなくなることを希望する旨等を記入した申出書を保険者に提出し、その申出書が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
(1)任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
(2)死亡したとき
(3)保険料を納付期までに納付しなかったとき
(4)被用者保険、船員保険は後期齢者医療の被保険者となったとき




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