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紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて

一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や医療従事者の負担等の課題が生じています。このため、一定規模以上の対象となる病院では、紹介状を持たずに外来受診した患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収することになっています。この制度について、令和4年10月より、対象病院を拡大するとともに、「特別の料金」の額が引き上げられます。

加入員の皆様におかれてましては、まずは地元のかかりつけ医等、地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受ける等、医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うよう、お願いいたします。

詳細は制度内容リーフレット(厚生労働省)にてご確認ください。

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